連日新型コロナウイルス感染症に関する報道が絶えず続いており、自粛疲れや第3波への不安によるストレスを感じる日々を過ごす方が多くいます。「感染が怖くて美容室に行けない、控えたほうが良いのだろうか。」と悩む方はいまだに多いです。そんなリフレッシュしたくても外出が億劫になっている今、美容サロンが人の心を救うサポートをしませんか。もちろん従業員の安全も大切です。休業時にできることや第3波、アフターコロナへの備えについてもまとめました。一日でも早く情勢が落ち着くためにもサロンでできることを増やしていきましょう。

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世界を震撼させている新型コロナウイルス感染症(COVID-19・コーヴィッド19

2019年12月より世界中で問題となっている新型コロナウイルス感染症(COVID-19・コーヴィッド19)

現在パンデミック(世界的大流行)を引き起こし、発生源とされる中国からヨーロッパ、アメリカへと広がり、日本時間11月17日午後8時時点で感染者数が5,502万人以上、死亡者数が132万人以上と人々を苦しめ続けています。

日本でも11月17日現在感染者数は118,757人、死者1,902人と日々増え続けております。当初高齢の方や持病を患う方が重篤になりやすいと報道されておりましたが、現在は持病も病歴もない健康な若者が死亡する事例が世界各国から報告されており、誰もが他人事ではない状況となっています。

※新型コロナウイルス感染症の詳細については大きな反響をいただいております、過去公開のコラムの「安心して通えるサロンづくり 美容サロンでできる感染症予防法まとめ」をご覧ください。

参考:AFP「新型コロナウイルス、現在の感染者・死者数(17日午後8時時点) 死者132.8万人に(2020年11月17日 21時41分)」
参考:東洋経済ONLINE「新型コロナウイルス 国内感染の状況」

緊急事態宣言とは

4月7日より東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、及び福岡県の7都府県に対して、そして4月16日からは全国規模での緊急事態宣言が発令されました。(期間:令和2年4月7日から5月25日までの)

緊急事態宣言とは「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)第32条第1項」の規定に基づき発令されるもので、今回の新型コロナウイルス感染症が全国的に急速に広がり、国民生活・国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと国が判断したものとなります。

緊急事態宣言はいわゆるロックダウン(首都封鎖)とは異なり、海外のような外出禁止令や業務停止の命令が下される厳しい禁止令ではなく、外出の自粛やテレワークへの移行などを指示・要請・お願いをするといった対応となります。日本では憲法により国民の人権保障がされているため、政府は海外のような禁止令を出すことができないのです。

緊急事態宣言による要請により国民が活動を自粛することで、オーバーシュート(爆発的な感染者の急増)やクラスター(集団感染)を一定数抑えられるとされています。

しかし、11月18日現在も東京都を中心に感染者数が増加しており、都は19日、専門家が出席する会議を開き、感染状況を4段階のうち最も高い警戒レベルに引き上げる方針を示しています。2度目の緊急事態宣言が発令されるのではないかとも騒がれています。

参考:首相官邸「令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部(第27回)」
参考:NHK「東京都 新型コロナ 警戒レベル 最高段階に引き上げへ(2020年11月18日 15時40分)」

感染拡大の今、美容室やネイルサロンは休業するべきなのか

冒頭で述べたように、コロナウイルスへの感染を懸念し、美容室をはじめとする美容サロンへ行くことを控えるべきか悩まれている方が多くいらっしゃいます。政府や各地方自治体からは不要不急の外出は控えるよう呼びかけられており、美容サロンへ行くことは不要不急の要件ではないという声が上がっております。他にも「美容院は濃厚接触になるのでは」「コロナウイルス感染リスクがあるから美容室へ行くのが怖い」といった不安の声も。

濃厚接触の定義は2m以内の距離で一定時間以上接触があった場合とされています。直接お客様に触れる理美容店やネイルサロン・アイラッシュサロン・エステサロン・リラクゼーションサロンは濃厚接触に該当するので上記のようにサロンへ行くことを避ける人が多いのでしょう。

そのような情勢の中、47日に緊急事態宣言についての記者会見にて、政府は「理容室や美容院は国民の安定的な生活確保のために必要なサービスであり、休業要請の対象外である。」との認識を示しています。(※東京都の対応策では理髪店は休業要請の対象とされていますが、現在政府と東京都の間で調整されています。)この会見後に休業を撤回したサロンも出ており、理容所・美容所の日ごろの衛生管理のアピールも行われています。

しかし、残念なことに410日に福岡県内の美容院にてクラスターが発生した恐れがあるという報道が出ており、今後休業要請の対象になる可能性が出ております。

参考:朝日新聞デジタル「理容室や美容院、首相「休業要請せず」 国と都が調整中(2020/4/7)」
参考:厚生労働省 理容・美容のページ
参考:FNN「【速報】客と経営者 美容院クラスターか 福岡・豊前市」

サロンですべき新型コロナウイルス感染症第3波への対策

多くのサロンで共通して実施されている新型コロナウイルス感染症対策をご紹介します。

・体調や渡航歴・感染者との接触の有無の確認(従業員は毎日、お客様には予約時と来店時)
・検温の協力
・出入口に手指消毒剤の設置
・出入口のドアや窓を開放してのこまめな換気
・ドアノブや椅子、施術台のアルコール消毒
・従業員のマスクの着用、お客様へのマスク着用の依頼
・不特定多数の人が触れた現金を扱ってのリスク軽減のためのキャッシュレス決済の提案
・消毒が困難な雑誌の撤去、タブレット端末への切り替えと消毒
・空気清浄機や加湿器、空間除菌装置の使用

様々な消毒・除菌方法がありますが、東京都・国立感染症研究所からは下記の処置が有効であると提示されているので、現在サロンで行っている消毒方法が適切であるか確認してください。

手など皮膚の消毒を行う場合には、消毒用アルコール(70%)を、物の表面の消毒には次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)が有効であることが分かっています。また、ウイルスが付着した恐れがある衣服等については、熱湯消毒(80℃10 分間)も有効です。詳しくは国立感染症研究所の HP「新型コロナウイルス(2019-nCoV)」に掲載の関連するガイダンスをご参照ください。

引用元:東京都「新型コロナウイルス感染症FAQ(よくある質問) 令和2年3月11日現在」

また、現在ビューティーパークでは新型コロナウイルス対策支援の一環として、サロン向け電子書籍閲覧サービスKono@の無料提供を期間限定で行っております。新しいタブレットの導入などは一切不要!購入や詳細は下記バナーよりご確認ください。

紹介コラム「美容サロンの感染対策とコスト削減がかなう 電子書籍購読サービスKono@」もご用意しておりますので、是非ご覧ください。

理美容店・ヘアサロンで実施されている新型コロナウイルス感染症対策

・シャンプークロス、カットクロスを使い捨てに切り替える
・シャンプー用フェイスタオルを使い捨てペーパーに切り替える
・パーマロッド、カーラー、剃刀、ダッカール、シザー、ヘアダイコーム、ブラシなどの細かな備品の消毒
・ゴム手袋やグローブの着用
・シャワー台や床の消毒、拭き上げ清掃

使い捨てに切り替えた分、今まで発生していなかったコストがかかります。しかし、緊急を要する、命に係わる対策なのでコスト分を上乗せにしても悪く思うお客様は懸念するほどいらっしゃらないでしょう。

また、顔や髪を触る癖を持つ人は感染リスクが高まるといわれています。理美容店ではお客様の髪や顔に触れることがほとんどですので、手洗いや消毒だけでなく、機材や備品の消毒に細心の注意を払わなければいけません。

参考:福井新聞オンライン「新型コロナ感染予防、顔を触る癖に注意を 専門家指摘、ウイルスが粘膜から侵入恐れ(2020/3/24)」

ネイルサロンで実施されている新型コロナウイルス感染症対策

・ゴム手袋やグローブの着用
・施術者とお客様の間にアクリル板を設置しての施術
・スタッフの使うブラシやファイル、ニッパー、プッシャー、各マシンの消毒
・お客様の触れるサンプルチップ、硬化ライト、ハンドレスト、トゥーセパレーター、フットファイルの消毒

ネイルサロンでは施術前に手指の消毒を行ったり、粉じん対策でマスクの着用をしたりと徹底しているサロンがほとんどです。ネイルサロンは対面で1時間前後の施術になるため、飛沫防止のためにアクリル板を設置するサロンが増えています。細かな備品が多く、都度消毒を行うのは大変ですが手間を惜しむことなく対策を講じてください。やすり・ファイルの消毒が困難であれば使い捨てると予防を徹底できます。

ジェルネイルをしている場合医療機関で検査を受けられないことや、無理にネイルアートを剥がされることがあります。理由としては血中酸素飽和度を測定する機器を取り付けられない・正確に測定できず、適切な治療ができない恐れがあるからです。

また、MRICT検査は体内電子装置や磁性体の金属が体内に留置されている、または取り外しのできない装具がある場合検査を受けることができません。この取り外しのできない装具にジェルネイルやネイルアートが含まれます。ラメやアートには磁気性の金属が含まれているものが多く、それらにより火傷など怪我をする恐れや検査機械の故障の原因に繋がるためです。

もし新型コロナウイルス感染症により肺炎を起こした場合、ネイルをしているとこれらの検査を受けられない可能性があり、重篤な症状を見落とし、命の危機にさらされることも。そのため、現在一部のネイルサロンではオフのみの対応を実施・推奨しているサロンもあります。休業を検討されているネイルサロンでは感染対策を行ったうえでこのようなサービスを行うのはいかがでしょう。

参考:医療法人社団暁慶会 はらメディカルクリニック「看護部からのお願い【看護部より】」
参考:医療法人埼友会 埼玉草加病院「CT・MRI検査」

アイラッシュサロンの新型コロナウイルス感染症対策

・ゴム手袋やグローブの着用
・ツイーザー、グルー台、ロット・クリップロットの消毒
・サージカルテープのこまめな廃棄

理美容店・ヘアサロンで実施されている新型コロナウイルス感染症対策で述べたように、顔に触れる行為は感染のリスクが高まります。顔に張り付けるサージカルテープは作業台に放置せず、こまめにゴミ箱に入れて破棄しましょう。

また、アイラッシュサロンでは施術中にエクステが飛ぶ恐れがあるためお客様へのマスク着用をお断りしているサロンが多いですが、感染症対策においてマスクは大変効果的です。着用したまま施術を受けていただき、目元に息が吹きかからないよう配慮いただくようにお客様に協力してもらいましょう。

エステサロン・リラクゼーションサロンの新型コロナウイルス感染症対策

・使い捨てのシーツ、ベッドカバー、スリッパの活用
・施術前のお体の消毒(除菌ウェットティッシュなど)
・マシン、ライト、ツールワゴンの消毒

エステサロンやリラクゼーションサロンは密室になりがちです。お客様がお帰りになられたら都度換気を行い、施術と施術の間に消毒などの対応をするように時間を設けましょう。

サロンを救う助成金情報

緊急事態宣言による営業自粛、休業や営業時間の短縮などが美容業界でも問題となっています。営業ができなければ売上・利益を得ることができませんし、従業員への給与の支払いやテナントの家賃などの支払いが滞り、経営自体が困難なものとなってしまいます。

そこで現在経営者が資金調達のため注力しているのが、国や地方自治体の制度である助成金や補助金、融資の受給です。その中でも融資とは異なり返済義務のない助成金が大きな注目を浴びています。新型コロナウイルス感染症の流行により条件緩和や新制度が多く確立している助成金を活用することで、従業員の休業補償を行う手段が増えました。従業員の安全や、サロン経営の未来を守るためにも大変便利な制度といえるでしょう。

様々な制度が日々ニュースなどで取り上げられていますが、ヘアサロン・ネイルサロン・アイラッシュサロン・エステサロン・リラクゼーションサロンや、その一部の業態では適用されないものもあるので注意しましょう。今回は美容業でも条件を満たせば適用できる制度を一部ご紹介します。

雇用調整助成金の特例措置(緊急対応期間中)

従来の制度である≪雇用調整助成金≫において、昨年末より流行している新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、支給条件を緩和する特例措置を設けました。

特例措置により助成率及び上限額の引き上げを行っており、所定労働日に従業員である労働者を休ませることで、対象労働者1人1日あたり最大15,000円を受給できるのです!労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10が助成されます。(緊急対応期間:令和2年4月1日から12月31日まで。)

「国や自治体から外出や休業要請が出たことで、客数が減った。」「感染リスクを恐れたお客様からの予約キャンセルが相次ぎ、客数が減った。」などの経済上の理由が当てはまるサロンで活用できます。事業縮小を避け、従業員を解雇するリスクを抑えられるため注目度の高い制度で、美容業界以外でも申請を検討される企業が多くなっています。

参考:厚生労働省 雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための助成金

令和2年4月1日から9月30日までの間に 「新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども」「新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度です。当初休暇取得期限は「令和2227日から331日」とされていましたが、410日より期限の延長が発表されました。

また、4月1日以降取得した休暇分については日額上限額を15,000円に引き上げられました!既に申請や支給済の場合、追加の給付が順次行われますので、再度の申請する必要ありません。(2月27日から3月31日までの休暇分については日額上限額は8,330円です。)

令和2年2月27日から同年9月30日までの休暇取得分については、令和2年12月28日が申請期限です。
令和2年10月1日から同年12月31日までの休暇取得分については、令和3年3月31日が申請期限です。

事業主の皆様には、本助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただくよう厚生労働省より通達が出ています。

年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。助成金の支給上限である8,330円(4月1日以降に取得した休暇は15,000円)を超える場合であっても、全額を支払う必要がありますのでご注意ください。

参考:厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました」

※各制度の情報は2020年11月18日現在のものです。制度の条件を全て網羅したものではございません。詳細や制度のお問い合わせは、各リンク先に記載しております窓口までご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症対策をしていることをお知らせする

いくらサロンでコロナウイルスの対策を行っていても、その対策がお客様に伝わらない限り安心して来店いただくことはできません。ホームページやSNSでしっかりと対策内容をお知らせしましょう。ビューティーパークの店舗ページの活用も対策のアピールに最適です。実際に店舗ページに対策について明記しているサロンを一部ご紹介します。

Beauty salon aCrémant.(ビューティサロンクレマン)

愛知県一宮市にあるビューティーサロンクレマンはケアに特化した提案型サロン。大型サロンが苦手な方やお子様連れの方が安心して来店できる空間が特徴のヘアサロンです。

ビューティーパークの店舗ページのトップに≪絶賛コロナ対策中≫と大々的にアピールをしており、「美容室に行きたいけれど、コロナウイルスが怖いから行きづらいな。」といったお客様が安心して来店できる体制を整えています。

また、ヘッドスパのメニュー・カットのメニュー・カラーのメニューそれぞれの施術において、どのような対策をしているか詳細を具体的に明記している徹底ぶりも見受けられます。

Beauty salon a・Crémant.(ビューティサロンクレマン)

〒491-0078 
愛知県一宮市松降通7-15-2

Quafolium 平岸店 (クァフォリウム)

日本で最も早く「緊急事態宣言」が発令された北海道にあるネイル・アイラッシュサロンのクァフォリウムでは、店舗内やスタッフのコロナウイルス感染予防対策を明記しているだけでなく、在籍しているスタッフの健康状態についても公表しています。

Quafolium 平岸店 (クァフォリウム)

〒062-0933 
北海道札幌市豊平区平岸3条5丁目4-22 平岸グランドビル本館 401

リラクゼーションサロン KUKUNA (ククナ)

宮崎県宮崎市にあるリラクゼーションサロンのKUKUNAでは、SNSをフォローし来店いただくことを条件に手作りマスクをプレゼントするサービスを行っています。全国的にマスクの品薄が問題になっており、ストック分や買い占めたマスクを高値で転売する人が居る状況での無料配布はとても心強く、サロンの信頼も高まります。

リラクゼーションサロン KUKUNA (ククナ)

〒880-0056
宮崎県宮崎市神宮東1丁目1番16-1号

感染症対策にはひとりひとりの意識が大切

現在日本だけでなく世界中で新型コロナウイルスの影響で多くの企業の経営が悪化しています。サロン経営者やオーナーの皆様は頭を抱え悩むことが多いかと思われますが、しっかりと感染対策を行い、国の制度をうまく活用して事業継続のために、共にアフターコロナの時代を乗り越えていきましょう。

一日でも早く社会情勢が落ち着き、お客様を温かく迎え入れることができるようビューティーパーク運営事務局一同応援しております。

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