広告を出すということは、サロンの認知度を上げるのに最適な手段です!
しかし、内容に誤記があれば信頼度が下がり、悪い意味で認知が広がってしまいます・・・
これまで「広告」という言葉を使ってきましたが、一体どこからどこまでの範囲が広告に当たるのでしょうか?
薬機法で示されている「広告」の定義を理解し、多方面で活用できる注意表現について知識を増やしていきましょう。

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薬機法「広告」の定義

一般的に新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・ダイレクトメール・インターネット(ウェブサイト・ブログなど)・新聞折り込み・吊り広告・店頭・店内ポップ・口頭での説明などが広告とみなされます。口頭での説明が広告扱いになるとは思ってもみませんよね・・・ついつい接客トークで盛り上がって話を大きくしてしまうスタッフに要注意です!

各地方自治体によって広告とみなすか、みなさないかを条例で定めている地域があります。
「これって広告扱いなのかな?」と疑問に思われた方は、地域を統括する自治体のホームページや窓口で確認をとることをお勧めします。

また、広告について、インターネット普及や情報伝達経路の多様化などの状況をふまえ、厚生労働省より「薬事法における広告規制」が通知されています。
(※通知が出た時点では法改正前だったため、通知に倣い「薬事法」で表記しています)
この規制において以下の3点を満たしている場合も「広告」に該当すると定義されています。

  1. 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
  2. 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
  3. 一般人が認知できる状態であること

その他の広告基準には行き過ぎた表現が無いよう、以下のような規定があります

・虚偽、誇大なおそれのある広告の禁止
・医薬品等の過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の禁止
・医療用医薬品等の一般人向け広告の禁止
・他社製品のひぼう広告の制限
・医薬関係者等の推せん表現の禁止
・医薬品等の品位の保持 等

抜粋元:厚生労働省「薬事法における広告規制」

規制において、医薬品等の広告が虚偽、誇大にわたらないようにするとともにその適正化を図ることが重要です!
また、広告を行う者の責務として、使用者が当該医薬品等を適正に使用することができるよう、正確な情報の伝達に努めることが課せられています。

法律の解釈でも異なる複雑な「薬機法」

自身が美容関係の資格を得るにあたり薬事法を中心に様々なルールを勉強していましたが、頭を抱えるほど美容品に関する表現は曖昧でグレーゾーンの表現が非常に多いです。

専門家でも解釈によってはOKだったりNGだったりする複雑な法律です。
今回薬機法を元に記事を執筆していますが、齟齬が生じないようひとつひとつしっかり調べながら書いています。
法違反は広告を出した人は勿論、販売した人・作成した人・会社の代表も処罰の対象になり得るので、慎重に扱わなければいけません!
オーナーの皆様が理解し、店販アプローチ研修などを開催し、店販の勧め方をスタッフ全員で共有すると安心ですね。

広告のポイントとして特に間違えやすい・混乱しやすい重要な表現

医薬品等の広告が虚偽・誇大にわたらないように注意すべき要点を7点ご紹介します。

要注意表現その①「肌の疲れ」等の表現

「肌」について疲労回復にあたる表現は効能・効果の範囲を超えたものとなるのでNGです。


NG 「肌の疲れを癒してくれる」「顔に出た毎日の疲れに」「肌の疲れをとりたい方に」など

要注意表現その②「角質層への浸透」

「浸透」という表現は角質層と毛髪の範囲内のみに使用可能です。
「浸透」した結果受けたダメージが治るなどの治癒的表現は効能・効果の範囲を超えたものとなるのでNGです。


OK 「角質層へ浸透」「髪の内部まで浸透」 など
NG 「角質層の奥へ」「肌の奥深くへ」 など
※「浸透」するのは角質層(角層)まで!

要注意表現その③「ピーリング」

「ケミカルピーリング」は化学薬品を使用する医療行為です。医師でなければ行えません。化粧品等で表現することは出来ません。
「ピーリング」を表現する場合は洗浄や拭き取りなどによる物理的効果によるものであることを明示して表現をしなければいけません。


OK 「お肌の表面の古い角質を洗い流してやさしくピーリング。汚れが落ち、スッキリとします。(洗顔料の場合)」
NG 「ケミカルピーリングでつるつるに!」

要注意表現その④「エイジングケア」

エイジングケアとは、あくまで「年齢に応じたお手入れ」ですので必ず注釈を入れなければいけません。 「アンチエイジング(抗老化)」という言葉をよく耳にしますが、表現として認められていません。


OK 「年を重ねた肌にうるおいを与える成分○○を配合したエイジングケア」 など
NG 「若返り」「老化防止」「加齢によるシミ・シワの防止」など

要注意表現その⑤「乾燥による小ジワを目立たなくする」

加齢が影響するシワ等を含め、全てのシワに効果があるものと認識される表現をしてはいけません。医薬部外品等で承認された効能については、その効能の範囲でシワに関する表現ができます。


OK うるおいにより乾燥による小ジワを目立たなくする表現 「皮膚の乾燥を防いで小ジワを目立たなくします」「うるおい効果が小ジワを目立たなくします」など
NG 「小ジワを解消」「小ジワを防止」

要注意表現その⑥「使用体験談」

化粧品等の効能効果又は安全性についての、使用経験・体験談は、客観的裏付けとはなりえないとされています。 使用者(お客様)の「完治しました!」「シミが消えました!」などを記すと効果の保証と認識されるのでNGです。「※上記は個人の感想です。効果には個人差が出ます。」という打消し表現の注釈を加えても景品表示法に違反する

要注意表現その⑦「肌の弱い人」「低刺激性」

肌・皮膚へアプローチをする商品に使いがちな「お肌の弱い方」「アレルギー性肌の方」はNGです。
「低刺激性」「刺激が少ない」といった表現は安全性について誤認を与える可能性があるため、キャッチフレーズで なければ使用可能です。


OK 「敏感肌」
NG 「刺激がない」「アトピーでも使えます」

以上が表現する上で注意が必要な項目になりますが、注意すべきものはこれだけではありません。 むしろ今回説明した表現は全体のごくわずかなものをピックアップしただけですので、詳細やその他の注意すべき表現については、下記の日本化粧品工業連合会 「化粧品等の適正広告ガイドライン」を参考にしてください。 薬機法の広告に関連する項目を具体化したガイドラインとなっているので大変役立ちます。

参考:日本化粧品工業連合会 「化粧品等の適正広告ガイドライン」

店販ポップでの事例も!広告の法令違反・不適切例

実際どのような媒体・表現が法に触れてしまうのでしょうか? 東京都において不適であると指摘したもののうち特に注意が必要とされる、薬機法に関わる不適表示・広告事例をピックアップしてご紹介します。

化粧品の広告

テレビ シャンプーの広告 「髪質も変わる、内側から変わっていく。」
⇒髪質そのものを改善するかの表現は、化粧品に対して認められている効能効果の範囲を超えている。

雑誌 シャンプーの広告 「植物エキスが髪を生き生きロングにしてくれる、髪伸ばそ。」
⇒髪の毛を伸ばす旨の表現は化粧品に対して認められている効能効果の範囲を超えている。

インターネット 基礎化粧品の広告「真皮をなすコラーゲンやエラスチンを理想の28日周期で再生します。」 ⇒化粧品に対して認められている効能効果の範囲を超えている。

店頭用POPラベル 基礎化粧品広告 「敏感肌の方など、赤ちゃんからお年寄りまで安心してお使いいただけます。」
⇒安全性を保証する表現はできない。

「変化」や「再生」するといった表現は効能効果の表現範囲を超えているのでNGとみなされます。
「安心」「安全」といった表現もよく見受けられますが、化粧品に対しては使用できないので十分注意しましょう。

医薬部外品の広告

DM 育毛剤の広告 「白髪を防ぐエキス発見。黒髪が白髪になるのを予防します。白髪を予防・改善するサンショウ抽出エキス」
⇒白髪予防の効果は、認められていない。

ラジオ 育毛剤の広告 「皮脂腺を正常な状態にしてくれる効果抜群。悩みから解放される」
⇒皮脂腺そのものを正常化するという表現は医薬部外品の承認された効能効果を逸脱する。
効能効果に関連して、その効果が確実であることを保証するような表現は使用できない。

「予防」効果が認められている成分が含まれているかしっかりと確認をし、表現をしましょう。
「100%」「必ず効く」「絶対」といった効果効能の保証は出来ません。どの事例も薬機法を意識していなければ誤って使用してしまいそうな表現です。
「販売トークでつい使ってしまった」で許される問題ではありませんので、スタッフ教育においても周知が必要です!

※その他の事例や詳細については下記をご覧ください。

引用元:東京都福祉保健局 「医薬品医療機器等法に関わる不適表示・広告事例集」

前回までの連載記事はこちらから

店販の売上を伸ばす技とは?サロン経営に法律を活かす【薬機法その①】

店販売上向上の工夫とは?サロン店販ポップ作成の注意点【薬機法その②】

まとめ

広告を出す際、「薬機法」以外にも注意を払わなければいけない規制はとても多いです!
今回説明した「薬事法における広告規制」にも注意を払うと同時に、公官庁による通知にも注意が必要です。
(今まで例になかった事案に対して行政処分が生じた際に、公官庁より注意を促す文書や、新たな規制の通知が出されます。)

常に最新の規制情報を取り入れられるように対策をすることが大変重要です。
ニュースを気にするだけでなく、厚生労働省ほか、公官庁の公式サイト等で確認をしましょう。
昨今、街のあらゆる場所に広告が乱立し、出回っています。広告を目にした際に「あ、これは薬事法に違反している表現だ!」など、情報の真偽を見極める力が身につくと、お客様の立場に立った時に安全で信頼できる購買が出来ますよ。

連載次回予告

効能・効果の範囲は狭くて複雑ですが、今回紹介した規則も全体のごく一部にすぎません。
次回、第4回では更に踏み込んだ内容や関連法案について掲載しますが、「さらに詳しく知っておきたい!」という方は各所に掲載しております参考元ページをご覧ください。
関連法とその注意点を学び、これまでの連載で触れた内容を振り返ります。今回もご拝読いただきありがとうございました。

※当記事は執筆時(2019年7月現在)施行されている法律に基づき、関連参考資料を精査したうえで作成しております。
法律の改正が生じた場合・法に違反する内容があると発覚した場合は予告なく記事の修正または削除を行います。ご理解のうえお読みください。

※表現に関する内容は解釈により異なる可能性があるため、広告表現のチェックに関する質問の回答は出来かねます。
正確な回答は厚生労働省 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課で確認されることをおすすめします。